大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)4675 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小田泰三上告趣意第一点について。

所論の昭和二三年最高裁判所規則第九号四条二項の規定が、所論憲法一四条の規

定に違反しないものであることは、当裁判所昭和二三年(れ)第二一一八号、同二

四年六月一三日大法廷判決(判例集第三巻第七号一〇〇三頁参照)の趣旨に徴して

明らかであるから、論旨は理由がない。

同第二点について。

所論原審判決書に「検事A関与」とある記載は、刑訴規則五六条二項の規定にい

う「公判期日に出席した検察官の官氏名の記載」の趣旨であるから論旨は採るを得

ない。

同第三点について。

所論は刑訴四〇五条所定の適法な上告理由にあたらない。

そして記録を精査するも、本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認めら

れない。

よつて、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見によつて、主文のとおり判

決する。

昭和二七年一月一一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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